■「介護保険負担割合証」の更新について
▽負担割合証について
介護保険負担割合証とは、介護サービス利用者がサービスを利用した際の利用者負担を所得に応じて1割、2割、または3割のいずれかをお知らせするものです。
要支援・要介護認定を受けている全ての方並びに、事業対象者の方には、利用者負担割合が記載された「介護保険負担割合証」を発行していますが、有効期限が令和6年7月31日までとなっています。
つきましては、令和6年8月1日からの「介護保険負担割合証」を7月中旬に郵送しますので、ご確認ください。
なお、有効期限の過ぎた「介護保険負担割合証」につきましては、処分していただきますようお願いします。
■介護保険負担限度額認定証の更新手続きについて
▽負担額の軽減制度について
介護保険の施設入所やショートステイを利用した際の食費・居住費について低所得者の負担が過重とならないよう、課税状況、資産、年金収入の状況に応じて自己負担が軽減される制度です。
現在「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの方については、有効期限が令和6年7月31日となっておりますので、引き続きサービスをご利用の場合は、新たに申請が必要となります。
お忘れのないよう早めの手続きをお願いします。
※施設入所やショートステイの利用を継続されない方に関しては、更新は不要となります。
問合せ:健康福祉課 介護保険係
【IP電話】68-9065(直通)
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